自己破産で、現金がある場合、どうなるの??? [自己破産]

自己破産で、現金がある場合、どうなるの???

自己破産してもすべての財産を失うことにはなりません。

査定価値20万円以下のものは、処分されず、保護されます。

具体的にどのような財産が保護されるか、各裁判所の判断によりますが、東京地裁の自由財産基準は、下記のとおりです。

99万円までの現金

残高が20万円以下の預貯金

解約返戻金が20万円以下の生命保険

査定価値が20万円以下の自動車
※自動車の査定価値が20万円以下であっても、自動車ローンが残っている場合には、自動車ローン会社が自動車を引き上げてしまいます。

居住用家屋の敷金債権
※敷金返還請求権の金額にかかわらず、保護されます。つまり、今お住まいの家屋の賃貸借契約の解約を強制されることはありません。

退職金見込み額の8分の1が20万円以下の退職金債権

家具、日用品等生活必需品

保護されるのですが・・・・

破産管財人は、つきやすくなるでしょうね。。

つまり、破産管財人に費用、払えるのでは???

それで、破産管財人への予納金に、使われるかもしれないのです。。

まあ~~~~。。

その代わり、数百万円。。

支払しなくても、済むことになるのですが・・・・


タグ:自己破産
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