期限の利益の喪失。。。 [期限の利益の喪失]
時効援用の起算点もいろいろ。。。
消滅時効援用の起算点もいろいろ。。。時効は、権利を行使することができる時から進行します(民法166条1項)。
具体的には、契約内容により、異なります。
返済期日の定めがある場合 ⇒ 返済期日が到来時
返済期日を定めていない場合 ⇒ 債権成立日
期限の定めていない消費貸借 ⇒ 債権整理日(借りた日)から、相当期間経過した後
期限の利益喪失約款付債権(一回でも支払滞納すれば直ちに残債務全額を弁済すべき約定がある場合)
(一般的な消費者金融) ⇒ 弁済を怠った時
※消費者金融が、この契約内容であることが多いかと思います。期限の利益を喪失し、返済日の翌日から、遅延損害金が発生しているかと思います。
期限の利益喪失約款付債権(一回でも債権者は、直ちに全額返還請求できる約定がある場合)
(一般的な割賦販売契約) ⇒ 債権者が全額返還請求した時(債権者意思説・判例)
※信販会社で、カードを利用し、ショッピングした場合が、このケースにあたるかと思います。一括請求されているのであれば、分割払いであっても、全額について、時効が進行します。
消費者金融のケースでは・・・・
特約で、一回でも支払い滞納すれば、期限の利益、喪失するとなっていると思いますが。。。
契約書はありません。。
でも、裁判になる場合には、債権者である貸金業者が、期限の利益を喪失した日を立証しなければいけません。
タグ:期限の利益の喪失
2012-10-22 19:25
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