概ね、法人破産の場合には、破産管財人が選任されることになります。 [法人破産]

浪費、ギャンブル等免責不許可事由があると思われる場合にも、破産管財人が選任されることになります。

概ね、法人破産の場合には、破産管財人が選任されることになります。

また、登記されていない自営業者の自己破産の場合にも、破産管財人が選任されることが多いかと思います。

しかし、具体的にどのような場合、破産管財人が選任されるか基準があるものではありません。

破産手続きの費用、破産管財人への報酬が発生することになります。

これは、事務所報酬とは、異なります。

破産管財人への予納金は、破産管財人の口座に直接、振込みすることになります。

そして、全財産を換価・処分・回収しても,債権者に配当すべき金銭が形成されなかった場合には,破産債権者の意見を聴いた上で,破産手続を終了させることになります。


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