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自己破産で、現金がある場合、どうなるの??? [自己破産]

自己破産で、現金がある場合、どうなるの???

自己破産してもすべての財産を失うことにはなりません。

査定価値20万円以下のものは、処分されず、保護されます。

具体的にどのような財産が保護されるか、各裁判所の判断によりますが、東京地裁の自由財産基準は、下記のとおりです。

99万円までの現金

残高が20万円以下の預貯金

解約返戻金が20万円以下の生命保険

査定価値が20万円以下の自動車
※自動車の査定価値が20万円以下であっても、自動車ローンが残っている場合には、自動車ローン会社が自動車を引き上げてしまいます。

居住用家屋の敷金債権
※敷金返還請求権の金額にかかわらず、保護されます。つまり、今お住まいの家屋の賃貸借契約の解約を強制されることはありません。

退職金見込み額の8分の1が20万円以下の退職金債権

家具、日用品等生活必需品

保護されるのですが・・・・

破産管財人は、つきやすくなるでしょうね。。

つまり、破産管財人に費用、払えるのでは???

それで、破産管財人への予納金に、使われるかもしれないのです。。

まあ~~~~。。

その代わり、数百万円。。

支払しなくても、済むことになるのですが・・・・


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査定価値が20万円以下のもの [自己破産]

自己破産については、他の債務整理、借金整理の手続きに比べて、悪いイメージをもたれている方がいらっしゃるかと思います。

法律で認めれれた債務整理の手続きであり、自己破産が認められない方は、認められないわけで、よりよい再スタートを切るには、自己破産も選択のひとつであると考えます。

自己破産は、すべての資産を失うようなイメージがありますが、決してそのようなことはありません。

査定価値が20万円以下のもの、中古自動車、生命保険等は処分されることはありません。

生命保険については、解約返戻金が20万円を超えている場合には、解約されてしまいます。

 


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資格制限の問題で、民事再生を選択せざるを得ないときもあります。 [自己破産]

資格制限の問題で、民事再生を選択せざるを得ないときもあります。

会社からの借金があったり、友人からの借金があったりして、勤務先、友人に迷惑をかけたくないっていうことから、自己破産、民事再生以外の債務整理の方法、つまり、任意整理を選択することもあるでしょう。

なぜなら、自己破産、民事再生は、すべての借金を債務整理の対象にしなければいけないからです。

同じようなことが、保証人がついている借金についても、言えることです。

自己破産には、メリット、デメリットがあります。 [自己破産]


自己破産は、税金等非免責債権を除いて、すべての借金の支払が免除されます。そして、自己破産は、すべての財産を失うものではありません。査定価値20万円を超えない財産は、清算されず保護されます。
しかし、警備員、保険の代理店など資格制限があります。このように、自己破産には、メリット、デメリットがあります。自己破産できない場合には、任意整理以上に債務が減額できる民事再生が考えられます。

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