個人再生手続を申し立てるにあたって,どのくらいの費用がかかるのですか。 [民事再生]

申立手数料(印紙代)として1万円,郵便切手として,90円切手を債権者数×2組,80円切手を10組,30円切手を債権者数,1040円切手を3組(ただし,弁護士を代理人とする申立ての場合,1040円切手3組は不要です。),手続にかかる費用で裁判所に予納するお金(予納金)として,1万1928円(官報(※)公告費用)です。 なお,個人再生委員が選任される場合には,予納金の額が増えます。個人再生委員の選任が必要かどうかは裁判所が判断しますが,鳥取地方裁判所では,弁護士を代理人とする申立ての場合又は申立てに司法書士が関与していない場合には,個人再生委員を選任することを原則としています。
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