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個人再生手続を申し立てるにあたって,どのくらいの費用がかかるのですか。 [民事再生]

申立手数料(印紙代)として1万円,郵便切手として,90円切手を債権者数×2組,80円切手を10組,30円切手を債権者数,1040円切手を3組(ただし,弁護士を代理人とする申立ての場合,1040円切手3組は不要です。),手続にかかる費用で裁判所に予納するお金(予納金)として,1万1928円(官報(※)公告費用)です。 なお,個人再生委員が選任される場合には,予納金の額が増えます。個人再生委員の選任が必要かどうかは裁判所が判断しますが,鳥取地方裁判所では,弁護士を代理人とする申立ての場合又は申立てに司法書士が関与していない場合には,個人再生委員を選任することを原則としています。

民事再生は [民事再生]

住宅ローンを組まれている方が、住宅を守りながら債務整理をする方法として、民事再生と任意整理が考えられます。

民事再生は、住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで減額する方法です。

ただし、小規模民事再生では、①住宅ローン借金の5分の1(最低でも100万円)、②総資産、いずれか大きい金額を、給与所得者等民事再生では、①②に加えて、③可処分所得2年分、いずれか大きい金額を支払っていく手続きであるため、小規模民事再生では、②総資産、給与所得者民事再生(小規模民事再生を選択できない場合)では、②に加えて③可処分所得2年分が多い方は、住宅ローン以外の借金がさほど減額されないこともあります。

民事再生は、警備員、保険の外交員等資格制限の問題で、自己破産できない方が選択することもあります。 [民事再生]

不動産担保ローンが住宅に登記されている場合には、民事再生はできません。

そこで、そのような場合には、任意整理の方法を選択することになりますが、住宅ローン以外の借金については、利息の引きなおしによる減額のみとなりますので、月々の返済金額は、金額が大きくなることも考えられます。


また、民事再生は、警備員、保険の外交員等資格制限の問題で、自己破産できない方が選択することもあります。

さらに、保証会社に代位弁済されてから6ケ月経過した、あるいは、保証人、会社などに迷惑をかけたくないなどの場合には、任意整理を検討することになります


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