遺留分減殺による物件返還請求について [遺留分]

遺留分減殺による物件返還請求について当事者間で話合いがつかない場合、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。  しかし、遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは、相手方に対する意思表示とはなりません。  そこで、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。 相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。

 しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ず相続登記をしなければ、様々な問題が生じます。
 被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。


タグ:遺留分減殺
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