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遺留分減殺による物件返還請求について [遺留分]

遺留分減殺による物件返還請求について当事者間で話合いがつかない場合、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。  しかし、遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは、相手方に対する意思表示とはなりません。  そこで、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。 相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。

 しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ず相続登記をしなければ、様々な問題が生じます。
 被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。


タグ:遺留分減殺

遺留分とは [遺留分]

遺留分とは、相続に際して、兄弟姉妹を除く相続人が、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合の権利をいいます。

被相続人の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることのない権利です。

仮に、被相続人が”全財産を愛人に遺贈する”と遺言書を残したとしても、残された家族は、遺留分の権利を行使することで、一定の財産を確保することができる制度ということになります

遺留分を侵害する遺言書は、当然には、無効ではありませんが、相続人の遺留分減殺請求が優先されることになります。


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遺留分の割合は下記のとおりです。 [遺留分]

遺留分の割合は下記のとおりです。


1..直系尊属のみが相続人の場合 
  被相続人の相続財産の3分の1(民法1028条1号)。

2..それ以外の場合
  被相続人の相続財産の2分の1(民法1028条2号)。

 遺留分とは

 被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して保証された相続財産に対する最低限の権利を言います。

 被相続人は、遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈したり、特定の相続人に対して全財産を相続させることもできます。

 

 


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