訴状がおくられてきたけれど、受け取らなかった場合??? [付郵送送達]
訴状がおくられてきたけれど、受け取らなかった場合???
どうなるのでしょうか???
訴状は、特別送達で送られてきます。。
それを受け取らない場合、不在票がポストの中に・・・・
それでも、郵便局に取りにいかない。。
どうなるのでしょうか??
最終的には、付郵送送達されて、送達がされた取り扱いになってしまいます。。
時効援用しようかなって、思ったときに、知らないうちに、判決を取られていることがあります。。
借金の時効とは、債務者の方が何らかの事情で支払いを停止し最後の取引日、もしくは返済日から返済をしないで、期限の利益を喪失し、5年(商法522条)経過している場合、消費者金融、銀行、信販会社であれば、5年(商法522条)、個人間の貸し借りであれば10年(民法167条)経過している場合、時効を援用することによって、借金を消滅させる制度です。
知らない内に、判決が確定???
おそらく、付郵送送達されたのでしょうね。。
タグ:付郵送送達
2012-06-24 07:20
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)
コメント 0