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訴状がおくられてきたけれど、受け取らなかった場合??? [付郵送送達]

訴状がおくられてきたけれど、受け取らなかった場合???

どうなるのでしょうか???

訴状は、特別送達で送られてきます。。

それを受け取らない場合、不在票がポストの中に・・・・

それでも、郵便局に取りにいかない。。

どうなるのでしょうか??

最終的には、付郵送送達されて、送達がされた取り扱いになってしまいます。。

時効援用しようかなって、思ったときに、知らないうちに、判決を取られていることがあります。。

借金の時効とは、債務者の方が何らかの事情で支払いを停止し最後の取引日、もしくは返済日から返済をしないで、期限の利益を喪失し、5年(商法522条)経過している場合、消費者金融、銀行、信販会社であれば、5年(商法522条)、個人間の貸し借りであれば10年(民法167条)経過している場合、時効を援用することによって、借金を消滅させる制度です。

知らない内に、判決が確定???

おそらく、付郵送送達されたのでしょうね。。



 


タグ:付郵送送達
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