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生命保険、年金の受給権については、相続放棄あるいは限定承認によって、影響を受けるものではありません。 [相続放棄]

被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。 しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とされます。 相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。 相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。 相続放棄によって、その相続に関して初めから相続人とならなかったことになります。 相続放棄は、限定承認と異なり、単独ですることができますが、限定承認は、共同相続人全員でしなければいけません。 なお、生命保険、年金の受給権については、相続放棄あるいは限定承認によって、影響を受けるものではありません。

3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。 [相続放棄]

相続財産を取得しないことは、相続放棄ではありません。

相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。

相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時とします。

債務整理は、借金、債務をいかに減額するだけではなく、相談者の方のそれぞれの事情を考慮しなければ、相談者の方の生活を守ることができません。

例えば、借金を最も減額する方法として、自己破産が考えられたとしても、給料の振込口座の件で、任意整理の方法を選択せざるを得ない時もあります。

 


相続放棄は、限定承認と異なり、単独ですることができます。 [相続放棄]

相続放棄によって、相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。

 相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。

 相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。

 相続放棄によって、その相続に関して初めから相続人とならなかったことになります。

 相続放棄は、限定承認と異なり、単独ですることができます。

 これに対して、限定承認は、共同相続人全員でしなければいけません。


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相続放棄は [相続放棄]

相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。

 相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時とします。
 
 特別な事情があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59.4.27)
 

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