生命保険、年金の受給権については、相続放棄あるいは限定承認によって、影響を受けるものではありません。 [相続放棄]
被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。 しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とされます。 相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。 相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。 相続放棄によって、その相続に関して初めから相続人とならなかったことになります。 相続放棄は、限定承認と異なり、単独ですることができますが、限定承認は、共同相続人全員でしなければいけません。 なお、生命保険、年金の受給権については、相続放棄あるいは限定承認によって、影響を受けるものではありません。
2012-06-07 10:26
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