業者からの督促。。時効は、どうなるの??? [借金の時効]
貸金業者から督促、催促状が届きましたが、時効援用できますか?
時効の中断事由には、1.請求、2差押、仮差押又は仮処分、3承認とされています(民法147条)。
催促状は、請求にあたります。
しかし、催告は、六箇月以内に、
裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じません。
したがって、単なる催促では、時効は中断しないことになります。
そして、催促+6ケ月以内の裁判上の請求、つまり、訴訟がおこされた場合、債権者は、催促があったことを立証しなければいけません。
確実に、催促したことを立証できるよう、内容証明郵便等で、催促された場合には、
次に、訴訟をおこされることがあるかも・・・・