どのような場合、管財人が選任されるのでしょうか?

どのような場合、管財人が選任されるのでしょうか?

A.破産者の財産が少なく,これをお金に換えても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は,裁判所は破産管財人を選任せず,破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。

これを自己破産の「同時廃止」といいます。

これに対して、破産管財人が選任されている破産手続とは。破産管財人が,破産者の有していた破産手続きの費用、破産管財人への報酬が発生することになります。

具体的にどのような場合、破産管財人が選任されるか基準があるものではありません。

査定価値20万円を超える自動車、生命保険解約返戻金等の財産がある場合には、破産管財人が選任されることになりますが、このような財産がなくても、浪費、ギャンブル等免責不許可事由があると思われる場合にも、破産管財人が選任されることになります。


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