特別養子縁組がされた場合の戸籍については、下記の内容が記載されます。 [特別養子縁組]

特別養子縁組がされた場合の戸籍については、下記の内容が記載されます。

身分事項の記載例
”平成〇〇年〇〇月〇〇日民法817条の2による裁判確定同月〇〇日父母届出〇〇市〇〇丁目〇〇番地”特別養子の氏名”戸籍から入籍”

養子の父母欄の記載
養父母の氏名のみ記載し、この出生の前後に従い、”長男”であるとか”次男”であるように、嫡出子の例により記載されます。

特別養子縁組とは、原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに、未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる養子縁組です。 

 養親となる者は、配偶者があり原則として25歳以上の者で、夫婦共同で養子縁組をする必要があります。
 
 また,離縁は原則として禁止されます。

 特別養子縁組では、仮に、被相続人に子がいない場合、第二順位の直系尊属が相続人となりますが、実父母とは、特別養子縁組により、親族関係が終了するので、実父母は相続人となりません。養父母のみが、相続人となります。


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